第1回試験での快挙!特定技能の「2号農業技能測定試験」に、広島県内の外国人が合格
プレスリリース要約
【合格した方】
【経緯】
令和5年3月1日 「特定技能外国人受入モデル企業支援事業補助金」の公募を開始
令和5年4月13日 株式会社中原ファーム を採択
令和5年6月~11月 県及びアドバイザーが現地調査を行い、現状の課題を踏まえ、2号試験の受験に必要な取組内容をプランニングするとともに、必要な試験対策に関する情報を提供
令和5年12月1日 「2号農業技能測定試験」試験実施日等が公表
令和5年12月20日 「2号農業技能測定試験」受験~合格
※今後は、2号特定技能外国人の更なるキャリアアップを目指し、企業の取組に対する必要な支援をアドバイザーとともに実施していく。また、モデル企業の優良な取組を令和6年2月開催予定のセミナー等で紹介し、県内企業に横展開することで、外国人材の受入れ及び職場定着を促進する。
【特定技能制度について】
深刻化する人手不足の対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月)
現在、特定技能1号12分野と特定技能2号の11分野の在留資格がある。(特定技能2号は、令和5年6月9日の閣議決定により、建設分野及び造船・舶用工業分野の2分野から11分野に拡大)
(1)特定技能1号
・在留者数:194,667人(令和5年10月末現在/出入国在留管理庁)
・在留期間:通算で上限5年まで
・家族帯同:基本的に認められない
(2)特定技能2号
・在留者数:29人
※建設、造船・舶用工業分野のみ(令和5年10月末現在/出入国在留管理庁)
・在留期間:更新回数の上限なし
・家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
【「2号農業技能測定試験」について】
受験資格として、試験日において、試験区分に応じ、耕種農業若しくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業若しくは畜産農業の現場における3年以上の実務経験があることなどが必要とされている。
(1)実施主体
一般社団法人全国農業会議所
(2)試験言語
日本語
(3)実施方法
コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(注)とする。
(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は ブースでコンピュータの画面に表示される問題に、画面上で解答する。
【「特定技能外国人受入モデル企業支援事業補助金」について】
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/foreigner-emp/tokuteiginouhojokin.html
【株式会社中原ファームについて】
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nougijutsu/r3genkou48.html
【報道機関の皆様へ】
今回合格された特定技能外国人の方へのインタビューも可能です。詳細はお問い合わせください。
引用元:PR TIMES