相続土地の処分に高額負担を避ける方法とは?和上ホールディングスの提案

プレスリリース要約

2024年4月1日からの不動産登記法改正では、相続登記が法的義務となり、相続や遺贈で取得した不動産の登記を3年以内に実施しなければならなくなります。これにより、所有者不明の物件が放置される問題が解消される見込みです。また、農地の有効活用に関する調査では、多くの所有者が農地を他の用途に変更したいと考えており、不動産登記法改正についての認知度はわずか3割と低いことが明らかになっています。和上ホールディングスは、農地の買取や有効活用に関する相談を受け付けており、相続土地の処分にかかる費用を抑えるための支援を提供しています。

2024年4月1日から不動産登記法が改正され、相続登記の申請が法的義務となります。

 相続や遺贈で不動産を取得したことの登記を「3年以内」に、遺産分割で取得する人物が定まったときはその内容を反映させる登記を「3年以内」に実施しないといけません。

 そのため、遺産分割ができていなくても、相続があったことについての登記はしないといけなくなります。

 従来の登記制度では所有者が不明なまま放置される物件があったり、いくつかの問題点があり、今回の法改正でその見直しがされることになります。

 相続はいつ発生するかわからないからと言って、決して自分事ではないとは言い切れません。

今回の法改正は、2024年4月1日以前に相続がされていた不動産も対象になります。

住宅以外にも、農地や山林などを相続している方は登記の状況を見直さないといけなくなります。

 そこで今回、産業用太陽光・メガソーラー・中古発電所の日本最大級売却・購入サイト『とくとくファーム』https://wajo-holdings.jp/farm/を運営する株式会社和上ホールディングスは、農地を所有している方を対象に「農地の活用方法」に関する調査を実施しました。

農地転用の申請は非常にハードルが高い!知っている方は半数以下!

先の調査で自身で保有している農地の有効活用ができていると思う人はわずか3割程度に留まっていることが分かりました。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000085148.html

充分に活用できていない農地を、農地以外に用途変更することを考えている方はどれくらいいるのでしょうか?

農地を農地以外の目的で利用するには、農地法に基づいて「農地転用」の手続きをしないといけないといけません。

ただ、農地転用の手続きは、食料安全保障や農地の保全などの観点からとても難しい申請と言われております。

そこで、「農地転用の申請手続きは、設計士、土地家屋調査士などの専門家が必要なことを知っていますか?」と聞いてみたところ、『知っている(45.2%)』『知らない(54.8%)』と半数以上の方が、その申請のハードルの高さについては知らないと回答しました。

いざ、農地を他の用途で利用しようと思っても、その申請のハードルの高さに諦めてしまう人は多いのかもしれません。

次に、「現在所有している農地の用途変更を検討したことはありますか?」と質問しました。

『ある(28.0%)』と全体の3割以下の方が、用途変更を検討したことがあるようです。

用途変更を検討したことがある方に、その理由を聞いてみました。

■駐車場に活用したいから

■住宅用にして売却も選択肢にしたいから

■アパート等を建築して家賃収入を得る事が出来ないか検討中

■自分が農業をしないから

■両親が耕作していたが、亡くなって農業を知らない我々が管理することになった為

■農地以外で有効活用し、収入を得たい

■太陽光発電で使用出来ないか検討するため

■農地として活用できていないから

■耕作してない田んぼを固定資産税軽減のため山にしたい

などの意見がありました。

農地を農地のまま所有しているよりも、より収益を上げられるように転用を考えているという意見が多い結果となりました。

  • 不動産登記法改正についての認知度はわずか3割!

2024年の4月からいよいよ不動産登記法が改正されます。

土地の所有者や、これから不動産を相続する可能性がある方は知っておかないといけない内容になります。

そこで、「2024年4月から不動産登記法が改正されることを知っていますか?」と質問しました。

『知っている(31.8%)』『知らない(68.2%)』と7割近くの方が知らないと回答しました。

現在、所有者不明土地の増加による空き家・空き地問題が社会問題となっており、事態の解決に向け相続した際の登記手続きが義務化されました。

義務化が施行される以前に相続した土地についても3年以内に登記を行わなかった場合には罰則が設けられ、5万円以下の過料が科される可能性があります。

参照(https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf

そこで問題になってくるのが、相続した土地の管理や活用ができず多額の費用を国に支払って土地を引き取ってもらうことになる可能性があります。

相続した土地を国が引き取る、相続土地国庫帰属制度があります。

相続土地国庫帰属制度は、土地を相続したものの、管理や活用に困り手放したいというニーズに応えるための制度です。

ただ、土地を手放すためには負担金として「10年分の土地管理相当額」という高額な費用を国に納める必要があります。

和上ホールディングスが運営する「とくとくファーム」では、使っていない土地や農地・山林などの買取を行っています。

高額な費用が発生する前に、相続しない土地の売却を検討してみてはいかがでしょうか?

土地の売却なら和上ホールディングス

今回調査を実施した株式会社和上ホールディングスは、農地の高額買取査定や、土地の有効活用のご相談窓口『とくとくファーム』『とくとくファーム0』、営農型太陽光発電の支援『和上の郷』を提供しています。

相続土地の処分に高額な費用が発生してしまう前に、買取をする土地売却のスピード査定のサービスを提供しています。

土地売却スピード査定

和上ホールディングスは、農地や使っていない土地を所有しているけど、有効活用ができていない、売却を考えている、農業の安定経営を目指したいなどの様々なご要望にお応えいたします。

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■TEL:0120-427-238(050-3176-2122)
■とくとくサービス:https://wajo-holdings.jp/service/
■TEL:0120-427-238(050-3176-2122)

調査概要:「農地の活用方法」に関する調査

【調査期間】2024年2月13日~2024年2月15日

【調査方法】第三者機関によるインターネット調査

【調査人数】557人

【調査対象】全国の農地を所有している人

引用元:PR TIMES

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