• HOME
  • プレスリリース
  • おすすめプレスリリース
  • 聴覚障がい者へのハラスメント・差別対策のパンフレット制作支援(NPO法人インフォメーションギャップバスターさま)に、弊社理事長の戸村智憲の私費を投じて寄付を実施【日本マネジメント総合研究所合同会社】

聴覚障がい者へのハラスメント・差別対策のパンフレット制作支援(NPO法人インフォメーションギャップバスターさま)に、弊社理事長の戸村智憲の私費を投じて寄付を実施【日本マネジメント総合研究所合同会社】

プレスリリース要約

2024年1月7日、日本マネジメント総合研究所合同会社は、震災や航空事故に対する緊急支援を行ったが、障がい者に対するハラスメントや差別についても問題があることに言及。SDGsに基づき、障害者に対する差別解消のために特定非営利活動法人に寄付を行った。また、寄付についての詳細やお問い合わせ先を記載している。
報道機関各位

2024年1月7日

日本マネジメント総合研究所合同会社

 各地における大雨・風水害・各種災害・各種感染症・戦禍などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康を心よりお祈り申し上げます。

 年初からの痛ましい震災・航空事故に際し、緊急支援などを行って参りましたが、その一方で、震災・航空事故の以前より根深い問題として、障がい者の方々に対するハラスメント・差別・偏見などの痛ましい問題が、大きなニュースに埋もれる形で名に暗にはびこっていることに、気づかないことも少なくないものと思われます。

 この度、ささやかながら恐縮ですが、弊社理事長の戸村智憲の私費を添えて、下記の通り、そのような問題の解消の第一歩となればと寄付を実施致しました。

 SDGsを声高に叫び「素晴らしい企業」「素晴らしい取り組みを行う団体」であるように喧伝する一方で、そのSDGsの内容・理念にたがうハラスメントや差別を積極的あるいは黙認的にであれ、実態として問題を抱え続ける企業や団体は、実態と異なり優れた経営・取り組みを偽装する「経営偽装」、あるいは、景表法になぞらえれば「優良経営誤認」を与えるものとして、SDGsを装った欺瞞的な「ウォッシュ」状態にあるとも考えられ得ます。

 日本社会・企業・個々人が、SDGsを語る上で、実践を伴ったものとなりますよう、SDGsの理念に沿ってお互いに幸せになりあう取り組みが進みますよう、心より願っております。

【今回の寄付について】

・寄付先: 特定非営利活動法人 インフォメーションギャップバスター (IGB: https://www.infogapbuster.org/ )

・寄付プロジェクト(GiveOne掲載プロジェクト): 「【聴覚障害者向け】ハラスメント・差別対策のパンフレットで快適な職場環境を!」 https://giveone.net/supporter/project_display.html?project_id=20499 

※上記のプロジェクト名で「障害者」との記載につきましては、当方の意思や記載によるものではなく、プロジェクト掲載名をそのまま引用しております。当方としましては、「障がい者」等の記載を通常用いるようにしております。

・寄付者: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

・寄付証跡: https://www.jmri.co.jp/Donation.IGB.2024.Jan.7.TomonoriTomura.JMRI-LLC.pdf

 以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先:

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:DX推進での音声自動応答システムとオペレータでの電話番号)

FAX:03-6800-3090

メール: info@jmri.co.jp

ウェブ: https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼・執筆ご依頼など: https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ: https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士(事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは顧問司法書士)などにも相談の上で対応を検討致します(返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい)。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html

引用元:PR TIMES

関連記事一覧