【特別版】 令和商標戦線 令和に魅せられた者たち

令和会、令和倶楽部を商標出願 代表取締役・国際弁護士:大塚貴彦

大塚貴彦

大塚貴彦

音楽や映画の企画会社である株式会社大塚貴彦事務所(本店:神奈川県横浜市、東京本部:東京都千代田区、代表取締役:大塚貴彦)は、新元号令和に因んだ令和会(商願2019-76015,商願2019-83787)[令和会http://reiwakai.jugem.jp/出願内容]、令和倶楽部(商願2019-96023 )[令和倶楽部http://reiwaclub.jugem.jp/?eid=8出願内容]という商標を出願、公報された。Qoo10のショップ名は、日本令和倶楽部である。今後もインターネットサービス等で使用していく為に商標権は獲得しておきたいという思いだ。2019年5月からの新元号令和を受け、記念ピンバッジを製作、Qoo10にて販売、ご好評頂いております。
https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Goods/Goods.aspx?goodscode=630099101

さて、前回のリリースで令和会という商標を6月に指定役務第41類と44類の2区分で特許庁に出願したことは、先回2019年6月29日付(プレスリリースゼロ)でお伝えした通り。弊社では、令和会という商標について、当初は一般社団法人の名称として法人登記を先に検討していましたが、結果として弊社としては商標出願が先で良かったといったところです。なぜかといえば、審査後先願者に商標権が付与された後、名称変更あるいは商標権侵害で、最悪の場合訴えられる可能性があるからです。登記した後ではどうにもできません。先に出願された商標と同じでも、役務の違いがはっきりすれば、それで「令和会」は他の役務では使用できる商標となります。現在出願している役務であれば、他者と被ることはありません。
令和会につきましては、2020年4月現在、ネット検索では医療法人、政治団体、任意団体が複数あり、セミナーであったりOB会や親睦会に至るまで様々であり、またその数も多い。特にこのネーミングは医療系法人名としての人気が高い。今後も社会福祉法人や、理美容系、整骨院の法人グループ名等として使用されていくでしょう。

簡易検索J-PlatPat https://www.j-platpat.inpit.go.jp/で商標「令和会」を検索すると6件の検索結果が出ます(2020年4月27日現在)。令和会計社、令和会計、令和会、令和会席、令和会、令和会です。
類似群コードのダブりが明確にわかる。
令和会計社 35B01 35C01 35G02 36A01 36B01 36D01 36J01
令和会計 35B01 35C01
令和会 35A01 35B01
令和会席 18C03~19A03
令和会 41A01~42S01
令和会42C01~42X09
※出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものである場合は、商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号)。
参照:https://trademark-registration.jp/faq/different-classification( J-star国際特許商標事務所)
指定役務が異なることで、登録できる可能性は充分にあります。令和会という商標は3件が出願中です。

令和会計社と令和会計はかなり熱いです。商標法の先願主義、定義は日にちまでで、出願した時間は関係ありません。
【商標法第八条】

2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

同一日出願の場合、時間差での優劣はつきません。話し合いになります。話し合いでも決まらない場合はくじ引きによって決めることになります。

さて、令和商標ですが、現在36商標が登録商標となっています。2019年4月1日からの出願で、順次登録されていきます。1令和和牛、2令和 椿 和文化協会、3登録商標第6205379号 令和の時代は幸せスリム(商願2019-124874)は医業を含む、あんま・マッサージ指圧、整体、理容美容等が指定役務になっておりますね。早期審理する事情があったということですね。。
第四号からいきましょう。4登録商標第6211088号(商願2019-045526) 令和蔵です。月桂冠株式会社の登録商標となっております。おいしそう、早く飲みたいですね。昨年暮れの登録です。そして、5登録商標第6213456号(商願2019-047437)マルミの令和、6東京国際令和学院(登録商標第6214145号(商願2019-046002)の二つが新年1月7日の登録。そして「令和商標」と言っていいでしょう。富士屋醸造株式会社の色彩あり図形商標、富士山と桜の写真に「令和」の二文字。流石です、やられました。7登録商標第6214747号(商願2019-53124)令和です。次に8登録商標第6214815号、(商願2019-53241)令和の輝、お花屋さんです。筆文字、9ありがとう平成令和よろしく登録商標第6216410号(商願2019-47867)は横読みで平成、縦読みで令和と読める商標です。是非ご覧ください。そして、10登録商標第6217839号(商願2019-045728)令和の昔です。11登録商標第6219527号(商願2019-045997)は、令和AOPaPaYeレーワアオパパイと読むようです。12登録商標第6223632号(商願2019-069416)株式会社令和都市開発は商号をそのままに、背景に018、社名の下にREIWAとデザイン。色彩あり図形商標です。そして、13件目は、令和堂占いノ辻、登録商標第6224179号(商願2019-052371)です。続いて、14令和眞塾、登録商標第6228310号、15令和の集、登録商標第6228388号、16令和春日野住宅展示場、登録商標第6231950号、17令和進化論、登録商標第6231951号、18令和舞、登録商標第6232931号、19令和の海、登録商標第6233501号、20令和の海物語、登録商標第6233504号、21令和香潤豚、登録商標第6233621号、22令和小町、登録商標第6234513号、23高令和美味/コレワオイシー登録商標第6235606号、24令和書籍、登録商標第6235844号、25令和小町、登録商標第6236393号、26令和號、登録商標第6237185号、27令和OSAKA天の川伝説、登録商標第6237818号、28令和キッズ、登録商標第6238852号、29万葉令和鱒、登録商標第6238853号、30極美令和だし、登録商標第6238952号、31るねさんす・ぷろじぇくと ゆず令和、登録商標第6240270号、32るねさんす・ぷろじぇくと うめ令和、登録商標第6240271号、33令和ライフ、登録商標第6241342号、34いと塔はりの令和服、登録商標6243599こちらも早業。35令和螺鈿、登録6243885こちらは25類、服や履物です。36令和お札 Bank、登録商標6246881という商標たちが既に登録されています。
注目すべきは、「令和小町」でしょう。22と25とで同じ商標が登録されています。これが所謂、指定商品・役務違いというものです。同一商標ですが22は木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器の名称です。25は、せっけん類,化粧品,香料,薫料の名称として登録されています。指定商品が異なるということですね。どちらも標準文字での出願で審査通過、登録商標となっています。
商標登録第一号は登録商標第6184647号 令和和牛(商願2019-97891)でした。おめでとうございます。(新元号、令和の二文字を含む登録商標第一号)どんな早技でしょうか?記憶に新しいですよね。出願日は7月17日です。文字と図形が結合した商標で、標準文字ではありません。出願から3ヶ月弱での登録です。これは「商標早期審査・早期審理制度」といい、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く実施する制度です。およそ2ヶ月~4ヶ月で商標登録される制度です。https://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html最短1ヶ月ともいわれています。事情説明書が必要となります。簡単に言うと商標早期審査・早期審理制度を申込む理由が必要になります。
そして第二号は、登録商標第6187347号 令和椿和文化協会(商願2019-97970)でした。おめでとうございます!出願日は7月3日、こちらも標準文字ではなく、文字と図形が結合した商標です。
昨年4月1日の新元号令和発表から丸1年が経過、出尽くした感がありますが、まだ出願は続いています。6月初旬に、サッポロビールがLOVE令和(商願2019-80315)とボジョ令和(商願2019-80316)を出願、盛り上がりましたが、令和の2文字を含む商標の出願も111件目、令和倶楽部(商願2019-96023)http://reiwaclub.jugem.jp/?eid=8、その後の出願は、令和新版画(商願2019-97794)、令和和牛(商願2019-97891)、令和椿和文化協会(商願2019-97970)、波令和(商願2019-100963)、令和チコ(商願2019-101756)、令和お札Bank(商願2019-102621)、令和菓子(商願2019-103467)、令和にっぽん!演歌の夢まつり(商願2019-107269)、令和ハウス株式会社、令和ヒーリングアカデミー(商願2019-112229)他で現在149件の出願となっています(2020年4月27日現在)。これは出願された商標が計36件登録商標となった為、商標出願の件数がズレているものです。今後も登録商標に成る度にそうなります。117件目は、なんと、あのルックJTBで行く…でお馴染みのJTB。番組タイトル、イベントタイトルでしょうか。タイトルには著作権がないので、商標出願し、商標権で権利を守るのだと思われます。通常なら広告代理店に依頼するところですが、ダイレクト出願で、しかも役務を拝見したところ、かなり強烈です。118件目は、令和ハウス株式会社(商願2019-109358)です。こちらはシンプルに商号の出願です。もう法人登記は済んでいると思われます。そして119は令和ヒーリングアカデミー(商願2019-112229)です。標準文字での出願、9月10日公報、今後スピリチュアルな活動をされるのでしょうか。その後、120令和のみかん(商願2019-118521)、121令和ちゃんねる(商願2019-119987)、122令和アカデミー倶楽部(商願2019-121136)、123令和総合研究所(商願2019-122610)、124木目菓子バウム・クーヘンBAUMKUCHEN令和(商願2019-125311)は、図形と文字の商標です。
特筆すべき点は令和アカデミー倶楽部(商願2019-121136)でしょう。当方で出願中の令和倶楽部(商願2019-96023)と令和ヒーリングアカデミー(商願2019-112229)の名称を複合したような商標となっており、出願日は9月12日、標準文字で出願されています。名称として類似するかどうかは、敢えて現時点では言及いたしませんが、類似群コードのまず、35類の広告で35A01と35L01が令和倶楽部(商願2019-96023)に完全に被ります。他に41類のセミナーの開催等41A03が令和ヒーリングアカデミー(商願2019-112229)と令和倶楽部(商願2019-96023)とに共に被っています。令和倶楽部(商願2019-96023)の41類は41A03以外にも、41A01,41E01,41E02,41E04,41E05,41F01,41F06,41K01と被っており、かなり際どいですね。日本における「類似群コード」についてhttps://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/kako/ruijigun_cord/ruijigun_cord_reidai.html(特許庁)からのリンクで、指定役務の類似群コードについて閲覧できます。
さて、続けましょう。125令和社長塾(商願2019-126549)、126,127謹製とんかつの山田屋YAMADA/令和元年創業(デザイン違い2件)、128令和折(商願2019-127630)、129令和美人(商願2019-128000)、130令和(商願2019-128405)、131令和の舞(商願2019-129269)、132令和館(商願2019-130955)。133令和維新の会(商願2019-133896)、134令和の家(商願2019-135364)135令和多喜屋(商願2019-136322)136令和健康科学大学(商願2019-140644)、137福助商店(商願2019-143934)が仲間入り。138令和健脚ラジオ体操(商願2019-154563)、139令和皇寿の茶(商願2019-164574)、140令和大嘗茶.(商願2019-164575)レーワダイジョウチャです。そして141(商願2019-169238)令和海賊です。昨年12月27日の出願です。今年になってからの出願が5件あります。142いと塔はりの令和服(商願2020-004439)143令和元年記念本山大嘗茶(商願2020-010539)144令和の響(商願2020-017639)145令和令(商願2020-01836)146は覚王山 弁才天(商願2020-021666)こちらもデザインそのまま図形商標です。大福の名称。147は令和の恵(商願2020-025204)148令和堂(商願2020-032722)149令和箸(商願2020-033995)。
そんなわけで現在、149件の出願(2020年4月27日現在)。謹製とんかつの山田屋さんは、デザイン違いで2件の出願。131令和はロゴデザインでの出願です。標準文字と違い、出願した図形デザインのみの権利となります。標準文字で元号の商標登録はできません。標準文字よりもその範囲は狭まりますが、図形ですから登録できる可能性は有です。具体的に図形のデザインやロゴマークを見たい方はJ-PlatPat https://www.j-platpat.inpit.go.jp/でご覧ください。
令和維新の会、すごいですねー。私の令和倶楽部も令和クラブと被っているという方もいらっしゃるとは思いますが、何を隠そう、うちの令和倶楽部の方が先なんですよ。出願も先ですけどね。
維新の会の4文字を含む登録があります。東京都維新の会(登録5503113)、平成維新の会(登録5503114)、大阪維新の会(登録5659785)、日本維新の会(登録5896379)の4件。東京都維新の会と平成維新の会はともに中松義郎氏、そう、発明家のドクター中松の保有する登録商標です。大阪維新の会と日本維新の会は、ともに大阪市の日本維新の会の登録商標です。
令和健康科学大学、現在の学校法人 福岡保健学院の出願です。改名して大学化するのか、新規に大学組織を作るのかはまだ分かりませんが、本気ですねー。
すでに令和商標戦線で勃発する商標権争いもあります。「令和クリニック」、こちらの出願者は徳島県の方(商願2019-70472)ですが、先使用者が宮城県におり、同一の商標「令和クリニック」を使用しています。ずばり指定役務 医業で出願されています。因みに医業は、医師免許がなければ登録できません。宮城県と徳島県、どうなることでしょう。先使用者と商標権者が異なる。今後もこういったケースは増えるでしょう。
そろそろ、審査結果も出始める時期です。4月出願分から。「商標早期審査・早期審理制度」を申請しなければ、順次ということになります。

【「令和」という商標が認められる可能性有 】
特許庁は2019年1月30日、元号を表示する商標について、現元号以外の元号についても、その元号が元号として認識されるにすぎないものである場合には、現元号同様に識別力を有しないものとして、商標法第3条第1項第6号に該当する内容を改訂した。これを根拠として、令和は商標として認められないとされている。しかしながら、令和が商標として認められる。それは極めて単純なロジックだった…。
元号ではなかった令和…その期間は平成31年4月1日から4月30日。

その間の元号は平成であり、令和は新旧元号には該当しないという考え方。
令和が元号となったのは5月1日なのである。平成の間に令和という二文字を商標出願ものは有効と考えるべき。この間の令和の出願には前述した商標法の改訂法は及ばない。その時期は、すなわち元号になる予定の二文字に過ぎなかったのである。このまま知財高裁に持ち込めば良いと思う。空白の30日間にチャンスはあったのである。認められる可能性は高い。

商標審査結果の出る頃にこういった機会があれば、お知らせしたいと思います。果たしてどのような結果になるのか、特許庁商標審査官の判定は如何に…。こんなに商標について一喜一憂することも、もうないかと思います。新元号令和に魅せられたのです。
いずれにせよ、特許庁の商標出願についての審査結果は出願から約14か月程度後とされているので、昨年4月出願のもので今年の6月頃、それまでは登録商標ではないので、その商標権を主張することはできない。

しかしながら、商標法第13条の2は規定する。

(設定の登録前の金銭的請求権等)

第十三条の二 「商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。」

令和に魅せられた者たち…、私もその一人なのである。

《商標権の効力》
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(専用権、商標法第25条)。(商標権の効力)
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権、商標法第37条)。
(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用。他

商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
商標権の効力は、日本全国に及びます。

3年間、登録商標が使われなかった場合は、商標登録の取消を申立てられます。
(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

※このニュースの情報は独立行政法人 工業所有権情報・研修館のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)に基づいていますが、反映するまでにタイムラグがあります。ご了承ください。

前回のプレスリリースゼロ掲載記事http://pressrelease-zero.jp/archives/143783
筆者【プロフィール】
大塚貴彦(おおつかたかひこ)音楽博士・音楽製作者・国際弁護士・映画原作者・映画企画製作者・作家/司法書士、弁理士、弁護士の実務経験を持つ。
1964年3月31日生。1986年3月、日本大学藝術学部卒業。米UCLA映画科卒業(バークリー音楽大学在学中)。1992年、米バークリー音楽大学プロ作曲科修士課程修了(1985年~1992年在学)。修士課程修了時には2,000曲以上の作曲をしているが、ペンネームでの提供、提供された歌手名等は非公開としている。日本作曲家協会会員。後に同大学より博士号授与。同年、日本弁護士連合会東京弁護士会初年度登録(現在は非登録)。他に米英の弁護士資格保有。CM制作やTVディレクター、MTVプロデューサーの仕事をしていた時期がある。株式会社大塚貴彦事務所代表取締役。他外国法人の役員を務める。英国際プロデューサー協会会員。
【連絡先】
株式会社 大塚貴彦事務所 東京本部
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-6-15 USビル8F
TEL:050-5309-1777  FAX:050-5309-1771
E-mail:[email protected]

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